○山形村住民票の写し等の代理人交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和5年9月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を代理人に交付した場合において、その交付の事実を本人に通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において、「代理人」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者を除く。
(1) 住基法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録又は記載されている者
(2) 戸籍法の規定により本村が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
(住民票の写し等の本人通知)
第4条 村長は、代理人からの請求により、対象者に係る住民票の写し等を交付したときは、山形村住民票の写し等交付通知書(別記様式)により、対象者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。