○山形村消防団表彰規程施行細則
令和5年9月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この細則は、山形村消防団表彰規程(昭和59年山形村規程第4号)第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準及び区分)
第2条 表彰は次の区分により行う。
(1) 分団の表彰
ア 消防業務につき、特に功績が顕著で、他の模範と認められるものについては、表彰状又は感謝状を授与することができる。
イ 無火災章は、平素よく火災予防に努め、1年間その区域内に火災が起こらなかった分団へ授与する。
(2) 消防団員の表彰
ア 現場善行章
災害の現場において危険を冒し、敢然と災害の防圧に尽力し、その功労が抜群であって一般の模範であるものに現場善行章を授与する。
イ 特別功労章
分団長以上の階級にあるもので、勤務に勉励し、技能に熟達し、かつ平素よく率先垂範して消防使命に尽くし、その功績顕著であるものに、退団年度において特別功労章を村長が授与する。
ウ 功労章
勤務勉励、平素よく率先垂範して消防の使命に尽くし勤続10年以上でその功績顕著であるものに功労章を授与する。
エ 精勤章
勤務勉励、平素よく率先垂範して消防の使命に尽くし、勤続5年以上でその功績顕著であるものに精勤章を授与する。
(3) 消防功労者の表彰
平素消防団に理解をもち、火災予防その他永年消防業務に協力し、功績顕著と認められる団体及び個人に対して表彰状又は感謝状を村長が授与することができる。
(表彰の様式)
第3条 山形村消防団分団及び団員並びに一般(以下「団員等」という。)に対する表彰の様式は、別記様式による章とする。
(表彰の期日)
第4条 団員等にたいする表彰の期日は、毎年出初式のその日とする。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別記様式 (省略)