○山形村霊園聖地内施設設置細則
令和5年9月1日
告示第72号
第1 この細則は、山形村霊園条例施行規則(平成19年山形村規則第5号)第8条及び第9条の規定に基づき、聖地の施設設置基準等を定め、併せて施工の適正化を図ることを目的とする。
第2 聖地内には、碑石等以外のものは設置出来ない。
第3 施設の規格、材質及び設置基準は次のとおりとする。
1 碑石等の高さは、村が設置した境界石上端から110cm以内とする。ただし、囲いの高さは40cm以内とする。
2 碑石等は、村が設置した境界石より内側に設置するものとする。ただし、囲いを設置する場合に限り、左右の境界石外側から5cm以上後退していれば境界石上端に設置できる。
3 碑石等の材質及び色は自由とするが、霊園の風致を害さないものとする。
第4 設置(修繕)工事の施工手続き及び注意義務は次のとおりとする。
1 施工する場合は、「山形村霊園内工事着手届」により村と協議するものとする。
2 8月13日から16日まで及び彼岸の中日は施工しないものとする。
3 早朝及び夜間は施工しないものとする。
4 村の設置した境界石、骨堂等の撤去はしないこと。
5 施工上の注意事項
イ 工具類の洗浄のため、聖域内水汲場は使用しないこと。
ロ コンクリート練りは所定の用具を用い、聖域内の美観を損なわないこと。
ハ 聖域内に工事等の残材を放置せず、必ず拠出処分すること。
ニ 工事のため霊園内の設備を破損した場合は速やかに村に届出、指示に従うこと。
第5 その他
1 使用者は常に聖地を清潔にしなければならない。
2 植栽(樹木、芝、生垣)の設置はしないこと。
3 供物は持ち帰ること。
4 焚き火その他の危険な行為はしないこと。
5 霊園内を目的外に使用しないこと。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。