○山形村霊園聖地内施設設置細則

令和5年9月1日

告示第72号

第1 この細則は、山形村霊園条例施行規則(平成19年山形村規則第5号)第8条及び第9条の規定に基づき、聖地の施設設置基準等を定め、併せて施工の適正化を図ることを目的とする。

第2 聖地内には、碑石等以外のものは設置出来ない。

第3 施設の規格、材質及び設置基準は次のとおりとする。

1 碑石等の高さは、村が設置した境界石上端から110cm以内とする。ただし、囲いの高さは40cm以内とする。

2 碑石等は、村が設置した境界石より内側に設置するものとする。ただし、囲いを設置する場合に限り、左右の境界石外側から5cm以上後退していれば境界石上端に設置できる。

3 碑石等の材質及び色は自由とするが、霊園の風致を害さないものとする。

第4 設置(修繕)工事の施工手続き及び注意義務は次のとおりとする。

1 施工する場合は、「山形村霊園内工事着手届」により村と協議するものとする。

2 8月13日から16日まで及び彼岸の中日は施工しないものとする。

3 早朝及び夜間は施工しないものとする。

4 村の設置した境界石、骨堂等の撤去はしないこと。

5 施工上の注意事項

イ 工具類の洗浄のため、聖域内水汲場は使用しないこと。

ロ コンクリート練りは所定の用具を用い、聖域内の美観を損なわないこと。

ハ 聖域内に工事等の残材を放置せず、必ず拠出処分すること。

ニ 工事のため霊園内の設備を破損した場合は速やかに村に届出、指示に従うこと。

第5 その他

1 使用者は常に聖地を清潔にしなければならない。

2 植栽(樹木、芝、生垣)の設置はしないこと。

3 供物は持ち帰ること。

4 焚き火その他の危険な行為はしないこと。

5 霊園内を目的外に使用しないこと。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

山形村霊園聖地内施設設置細則

令和5年9月1日 告示第72号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
令和5年9月1日 告示第72号