○山形村建設工事請負人等選定委員会要領

令和5年9月1日

訓令第9号

(目的)

第1 この要領は、山形村が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計等の委託事業、その他の委託事業並びに重要機械類の購入、交換及び借入等(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定について適正を期することを目的とする。

(設置)

第2 前条の目的を達成するために山形村建設工事請負人等選定委員会(以下「委員会」という。)及び課等委員会を設置する。

(構成)

第3 委員会は副村長を委員長とし、委員は委員長が指名する課長等とする。

委員長事故ある時は総務課長が委員長の職を代理する。

2 課等委員会は課長等を委員長とし、当該課長等が指名する職員を委員とする。

(審査事項)

第4 委員会及び課等委員会(以下「委員会等」という。)は、次表の左欄に掲げる区分により、当該右欄に掲げる請負契約及び委託契約に係る業者の選定の適否に関する事項及びその他特に必要と認める事項について審査するものとする。

左欄

右欄

区分

建設工事の請負契約に係るもの

建設工事に係る測量、調査及び設計等の委託契約に係るもの

管理その他の委託契約に係るもの

物品の購入、交換、借入に係るもの

委員会

設計額

300万円以上

委託予定価格100万円以上

購入、交換

予定価格50万円以上

借入

年額50万円以上又は物品予定価格250万円以上

課等委員会

設計額

130万円以上

300万円未満

委託予定価格

50万円以上

100万円未満

委託予定価格

30万円以上

100万円未満

購入、交換

予定価格30万円以上50万円未満

借入年額

30万円以上50万円未満又は物品予定価格150万円以上250万円未満

2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにその他の公法人及び公益法人並びにこれらに準ずる者と契約を結ぶときは、原則として審議を要しないものとする。

3 委員会等は第1項に定める業者の選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、請負人等選定調書(別記様式)によって行うものとする。

4 請負人等選定調書の作成は当該建設工事等を担当する課等が行うものとする。

(会議)

第5 委員会等は必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会等は委員の過半数をもって成立し出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

3 委員会等の会議は秘密会とする。

4 特別の理由がある場合は、第1項の規定に係わらず持ち回り審査をもって委員会等の会議に替えることができる。この場合において過半数の委員の決裁を得るものとする。

(関係職員の出席等)

第6 委員会等が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席して意見を述べることができるものとする。

(補則)

第7 この要領の実施について必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

画像

山形村建設工事請負人等選定委員会要領

令和5年9月1日 訓令第9号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
令和5年9月1日 訓令第9号