○山形村福祉輸送サービス事業実施要領

令和5年12月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この要領は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車イス利用者を含む)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉輸送サービス事業(以下「事業」という。)を行うに当たり、その適正な運営を確保することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、村内に事務所を有する又は現に村内の住民を会員(福祉輪送サービスの利用者に限る。以下同じ。)に含む、特定非営利活動法人又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に定める法人(以下「NPO等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人に限るものとする。

2 事業を行おうとするNPO等は、目的、対象者、車両、安全確保等事業実施に必要な事項を村長に届け出なければならない。

3 村長は、前項の届出があった場合には、当該NPO等の事業実施主体としての適格性を慎重に判断し、適格性があると認めた場合には、「移動困難者に係る輸送サービスの協力について(依頼)(別紙1)を交付しなければならない。

4 村長は、前項の適格性の判断に当たっては、村内の関係タクシー事業者に必要な助言を求めるなど実態を踏まえた判断となるよう、また当該NPO等が他の市町村に同様の届出を行っている場合には当該市町村と判断が異ならないよう、配慮しなければならない。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、施行規則第49条第2号に定める者のうち、村内に住所又は居所を有する者及び村内の事業所等に通院、通勤又は通学する者とする。

(使用車両)

第4条 事業の使用車両は、「福祉有償運送の登録に関する処理方針」(令和2年11月27日付け国自旅第317号。以下「福祉処理方針」という。)2.(2)⑦の(イ)(ホ)に定める自動車であって乗車定員11人未満のものに限る。

2 前項に掲げる車両については、施行規則第51条の27第1項及び第2項に基づく標章を表示するとともに、同条第3項に基づき登録証の写しを備えておかなければならない。

(運転者)

第5条 運転者は、施行規則第51条の16第1項に定める要件を満たす者に限る。

2 福祉処理方針2.(2)(ホ)に定める車両を使用する場合には、前項の規定に加え、次のいずれかの要件を満たさなければならない。

(1) 施行規則第51条の16第1項に定める運転者が、同条第3項の要件も満たすこと。

(2) 施行規則第51条の16第1項の要件を満たす者が運転し、同条第3項の要件を満たす者が同乗すること。

(運行範囲)

第6条 NPO等は、事業の実施に当たり、村内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。

(利用料金)

第7条 NPO等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。

2 前項の利用料金は、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に定めるところに従い、NPO等が定めるものとする。

(運行管理体制)

第8条 NPO等は、事業の実施に当たり、施行規則第51条の17に定める運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。

2 NPO等は、施行規則第51条の30に従う他、市町村と連携をとりながら、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えるとともに、責任者を明確にしなければならない。

(事故又は故障)

第9条 NPO等は、施行規則第51条の25に従う他、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。

(補償)

第10条 NPO等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。

(その他)

第11条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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山形村福祉輸送サービス事業実施要領

令和5年12月1日 告示第87号

(令和5年12月1日施行)