○山形村福祉有償運送運営協議会設置要綱
令和5年12月1日
告示第88号
(目的)
第1条 山形村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、山形村の住民の福祉の向上、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による協議が調った状態でなくなったことに関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、村長が委嘱する。
(1) 村長が指名する職員
(2) 長野県知事又はその指名する職員
(3) 学識経験者
(4) 村内において、現に自家用旅客運送を行っている道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条に規定する特定非営利活動法人等の代表
(5) 村内の移動困難者(本人又は家族)の代表
(6) 村内の地域住民の代表
(7) 村内を営業区域とするタクシー事業者の代表
(8) 村内を営業区域とするタクシー運転者の代表
2 会長は、村長が指名する職員を充て、運営協議会の座長を務める。
3 副会長は、学識経験者を充て、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員の報酬は別に定める。
(協議会の開催)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 協議会は、第2条に規定する事項を協議する場合に開催する。
4 会長は、第2条の協議を協議会に申請した者(以下「申請者」という。)その他協議会の協議にあたり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。
5 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、会長の求めに応じて説明し、また意見を述べることができる。
6 協議会の議決の方法は、出席委員の総意により決定する。ただし、協議が調わない場合には、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう務めた上で、会長・副会長があらかじめ指名した委員で協議して決定することができるものとする。なお、前条第1項第4号の委員は、当該委員の所属する特定非営利活動法人等に係る協議事項の議決には参加できないものとする。
7 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った場合には、会長は申請者に対し協議が調った旨の文書「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」(令和2年11月27日国自旅第317号)に定める様式第2―5号を交付するものとし、調わなかった場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。
2 協議会において協議が調った事項について、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、山形村保健福祉課において処理する。
2 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(有償運送に係るご相談又は通報窓口) 山形村役場保健福祉課 連絡先:TEL 0263―97―2100 FAX 0263―97―2101 担当:福祉係、福祉有償輸送担当 |
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。