○山形村議会議員の請負の状況の公表に関する規則実施要領

令和5年12月15日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、山形村議会議員の請負の状況の公表に関する規則(令和5年山形村議会規則第1号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 規則第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2 規則第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正等)

第3条 議長は、規則第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 規則第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 前項の閲覧は議会事務局窓口において、執務時間中にすることができる。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 規則第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 規則第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、山形村の休日を定める条例(平成元年山形村条例第22号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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山形村議会議員の請負の状況の公表に関する規則実施要領

令和5年12月15日 議会告示第2号

(令和5年12月15日施行)