○山形村子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年12月27日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦及び障害又は疾病等により援助を必要とする家庭、家事その他の家族等の世話を日常的に行っているヤングケアラー等がいる家庭の福祉向上を図るため、訪問支援員が家庭に訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 訪問支援事業の実施主体は山形村とし、村長は、家庭に訪問しての家事、育児支援について、業務を適切かつ確実に実施することができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。ただし、支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整は山形村が行う。
(支援対象)
第3条 訪問支援事業の支援対象は、村内に居住し、次のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下「要保護児童」という。)又は保護者の疾病等により保護者が監護することが困難であると認められる児童がいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭
(2) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事の実施が困難な家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他村長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 訪問支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等)
(2) 育児支援(保育所等の送迎支援、一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等)
(利用時間)
第5条 訪問支援事業の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 利用時間 事業を利用できる時間は、午前8時30分から午後5時30分までとし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり20時間を限度とする。
(利用申請等)
第6条 訪問支援事業を利用しようとする者は、山形村子育て世帯訪問支援事業利用登録申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたことが明らかとなったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第8条 第6条第2項の規定により訪問支援事業の利用の決定を受けた者は、次に定める基準により、当該事業に要する費用の一部を負担するものとする。
世帯区分 | 1時間あたりの利用者負担額 |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 300円 |
住民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 600円 |
その他の世帯 | 1500円 |
(費用の減額又は免除)
第9条 村長は、特別な事情があると認めるときは、前条に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
(訪問支援員)
第10条 訪問支援事業を行う訪問支援員は、次に掲げるものとする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(実績報告)
第11条 訪問支援事業を実施した事業者は、山形村子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第5号)に、支援内容が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(委託料の請求)
第12条 村長の委託を受けて訪問支援事業を実施した事業者は、毎月1日から末日までの実績を1か月単位とし、翌月の10日までに、山形村子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(守秘義務)
第13条 第4条に規定する訪問支援事業に従事する者は、個人情報の取扱いに注意し、正当な理由なく、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同等とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、訪問支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。