○山形村食生活改善推進協議会補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の食生活の改善を推進し、もって村民の健康の保持及び増進を図るため、山形村食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することとし、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費は、協議会の運営及び活動に要する経費とし、その補助金額は予算の範囲内とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金交付の対象としない。

(1) 研修経費のうち慰労的なことに係る経費

(2) 交際費、慶弔費、懇親会費及び演芸等鑑賞会に係る経費

(3) 積立金

(4) 他団体へ行う助成

(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当だと認める経費

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

山形村食生活改善推進協議会補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
令和6年3月15日 告示第16号