○山形村医療的ケア支援事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、未就学児の健康の維持・増進及び安全な保育環境を整備するため、山形村内の保育園における医療的ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師が主治医から指示を受けたものとする。
(事業の対象となる対象児)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 山形村内に住所を有する者
(2) 集団保育が可能であると認められ、保育を必要とする者
(3) 保育園に通う医療的ケアを必要とする者
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は山形村とする。ただし、村長は、事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業者の業務内容)
第5条 事業者は、医療的ケアに関して次の業務を行う。
(1) 申込のあった医療的ケアについて、主治医の指示書に基づいて園内で実施すること。
(2) 利用者及び保育園との連携に関すること。
(3) 医療的ケアの実施に係る書類の作成に関すること。
(4) 緊急時の対応及び緊急事態に対する保育園の管理職への報告に関すること。
(5) 村長への医療的ケア実施記録の報告に関すること。
(6) その他、村長が必要と認めた医療的ケアに関すること。
(医療的ケアの範囲)
第6条 事業で実施する医療的ケアの範囲は、次に掲げる行為等のうち、主治医が事業実施することに支障がないと認め、村長が承認した医療行為とする。
(1) 経管栄養
(2) 喀痰吸引
(3) 導尿
(4) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示による医療行為
2 村長は、前項の事業実施の決定に当たっては、事業を実施する保育園と協議するものとする。
(利用時間)
第7条 事業の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 医療的ケアの実施日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 医療的ケアの実施時間
実施施設の開所時間のうち、原則8時30分~16時30分の範囲内において、医療的ケアに必要な時間とする。
(利用承認等)
第9条 村長は、前条の規定による利用申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業利用の可否の決定を行うものとする。
3 村長は、第1項の決定をするときは、身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して行うとともに、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対して利用時間、利用期間及び医療的ケア内容を決定するものとする。
(利用の変更)
第10条 申請者は、主治医の指示により対象児の医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、医療的ケア支援事業利用変更届出書(様式第6号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(事業の実施)
第11条 医療的ケア実施については、申請者と調整のうえ、決定する。
2 医療的ケアは、看護師等が実施し、担当保育士等は必要に応じてそれを補佐する。
(連絡体制)
第12条 村長は、事業の実施に当たり、申請者、利用者、主治医、事業者及び関係者との連絡体制を整備するものとする。
(委託料の請求)
第13条 村長の委託を受けて事業を実施した事業者は毎月1日から末日までの実績を1ヵ月とし、翌月の15日までに山形村医療的ケア支援事業委託料請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(経費)
第14条 村長は、事業に要する委託料として事業者に支払うものとする。
2 申請者は、事業に要する医療機関に対する診療報酬、文書料及び医療的ケアに必要な器具代並びに消耗品代を負担しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。