○山形村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村社会福祉協議会が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的として補助する山形村社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、山形村社会福祉協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉・ボランティアセンター事業

(2) 総合相談・権利擁護事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は別表のとおりとし、それぞれ予算の範囲内においてこれを交付する。

2 補助率は前条各号に定める事業の補助対象経費に充てるべき国、県等の補助金及び受託金等並びに事業活動に係る収入を除いた残額に対する割合とする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第5条第1号に定める村長の承認が不要な補助事業等に要する経費の軽微な配分の変更とは、当該経費における配分額の増減が20%以内の額であるものとする。

2 前項に定めるもののほか、補助事業の内容を変更する事情が生じた場合においては、当該事業の目的に変更を来さない変更で、かつ、補助対象経費の額の増減が20%以内の額であるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

地域福祉・ボランティアセンター事業

1 人件費(職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費)

10/10以内

2 事務費(退職積立金事務費)

10/10以内

3 負担金(市町村互助会負担金)

10/10以内

4 退職給付積立て資産

10/10以内

総合相談・権利擁護事業

1 人件費(職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費)

10/10以内

2 事務費(退職積立金事務費)

10/10以内

3 負担金(市町村互助会負担金)

10/10以内

4 退職給付積立て資産

10/10以内

その他村長が認めた事業

社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な経費

10/10以内

山形村社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)