○山形村コミュニティハウスふらっと設置及び使用要綱
令和6年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 山形村コミュニティハウスふらっとは、ふれあいと交流を通じ、新たな文化を創造しながら住民のコミュニティづくりを進めるための場所を提供することを目的とした施設である。
(名称)
第2条 名称は、「山形村コミュニティハウスふらっと」(以下「ふらっと」という。)と称する。
(施設の位置及び範囲)
第3条 ふらっとの位置は、山形村6255番地とし、建物(8帖2室、駐車場)、外トイレ、漬物室、畑、農機具小屋、砂利敷駐車スペースをもってふらっとの範囲とする。
(使用の許可)
第4条 ふらっとを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。
(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の使用に条件を付すべき場合で、その条件を遵守できないおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。
(隣接する施設の使用)
第5条 ふらっとを使用する者は、ふらっと敷地内に隣接する山形村短期おためし住宅を使用することができる。ただし、使用許可の申請時に山形村短期おためし住宅の予約ある場合は使用できない。
(使用許可の申請)
第6条 ふらっと使用の許可を受けようとする者は、山形村ふらっと使用許可申請書(様式第1号)を使用日の90日前から5日前までに村長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第7条 村長はふらっと使用の許可をしたときは、山形村ふらっと使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の取消しの届出)
第8条 ふらっと使用の許可を受けた者が、ふらっとの使用の取消しをしようとするときは、当該使用開始日の前日までにふらっと使用取消届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 ふらっとを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料納付時期)
第10条 使用料は、使用許可書の交付を受けた日から使用日までに納付しなければならない。ただし、管理者が特に事由があると認めるときは後納させることができる。
(使用料の額)
第11条 使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合
(2) 村内の農業振興を目的とした団体、社会福祉団体、社会教育関係団体、農協及び商工会が、営利目的でなく使用する場合
(3) 前各号に規定する者のほか、村長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、その全部、又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の前日までに使用を取り消しを申し出たとき。
(3) 前2号のほか特別の理由があると認めたとき。
(許可の取り消し)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。
(2) この要綱に規定する遵守事項を遵守できないとき、又は遵守できないと認められるとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 村長は使用者が故意又は過失により施設、設備、器具を破損した場合は、その損害を賠償させることができる。
(遵守事項)
第16条 ふらっとの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 使用に際して、周辺住民に迷惑をかけないこと。
(3) 節電や節水等につとめ、施設に過剰な負荷をかけないこと。
(4) その他村長が定める事項
(原状の回復)
第17条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復しなければならない。
(営利目的の許可)
第18条 個人又は団体等がふらっとを営利目的で使用(以下「営利目的の使用」という。)することを許可する。営利目的の使用に関する基準等について、必要な事項は次条に定める。
(営利目的の定義)
第19条 次の各号に該当する場合は、営利目的の使用であるものとする。
(1) 株式会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条の旧有限会社をいう。)又はその他の団体若しくは個人が行う営利活動、社員研修会(福利厚生のための利用を含む。)、講習会及び営利目的での勧誘(説明会)等
(2) 無償又は有償(参加料又は入場料等を徴する場合をいう。以下同じ。)に係わらず、興業会社、音楽事務所が行う講習会、演奏会及び映画会等
(3) 特定又は不特定多数の人を集めて物品の販売のため又は販売に繋がるために行う物品の製造、物品説明会、物品展示会、研修会及び講演会等
(4) その他、金銭的な利益を得ようとする又はそれに繋がる行為等
2 次の各号に該当する法人又は団体等が、その構成員に利益を分配せず、無償又は有償に係わらずその目的実現のために利用する場合、又は住民に対しサービスを提供するために利用する場合については、営利目的の使用とはみなさない。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条の特定非営利活動法人
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益法人(同条の公益目的事業を実施するために使用する場合に限る。)
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人(同法第2条の社会福祉事業及び同法第26条の公益事業を実施するために使用する場合に限る。)
(4) その他、村長が特に必要と認めた場合に使用する団体
(確認方法等)
第20条 営利目的の使用の確認については、次の各号に掲げる方法による。
(1) 利用の申請時に、使用許可申請書又は口頭により営利目的であるか否かを確認する。
(2) 確認の際には、必要に応じ、団体の設立規約、事業計画書及び財務書類等の事前又は事後の提出を求めるものとする。これらの書類が提出されない場合、営利目的の使用とみなす、又は使用を許可しないことができる。
2 前項の方法により確認を行い、営利目的の使用ではないと確認し施設の使用許可をした後においても、この要綱等に反すると認められる場合、並びに施設の使用状況及び実態等から営利目的の使用と認められる場合については、村長は、使用の許可を取消す、又は営利目的の使用として許可をすることができる。
3 第1項の規定により確認を行い、営利目的の使用を許可した後においても、この要綱等に反すると認められる場合については、村長は、使用の許可を取消すことができる。
4 前2項の処分によって使用者が損失を受けることがあっても、村はその補償の責めを負わない。
(委任等)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
時間区分 | 9:00~17:00 | ||
施設別 | 使用区分 | 営利 | 非営利 |
ふらっとのみ | 1,200円 | 600円 | |
ふらっと・山形村おためし住宅 | 5,200円 | 2,600円 |