○山形村学校司書設置要綱

令和6年4月19日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条第1項の規定に基づき、山形村立小学校(以下「学校」という。)に設置する学校司書に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学校司書は、学校長及び司書教諭の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校図書館の整備(蔵書管理及び環境整備等)に関すること。

(2) 学校図書館の運営(貸出し、返却及びレファレンス等)に関すること。

(3) 学校図書館を活用した授業等の支援(図書資料等の準備及び紹介等)に関すること。

(4) 図書委員会活動の支援に関すること。

(5) 山形村図書館との連携に関すること。

(6) その他学校長が必要と認めること。

(定数及び任用)

第3条 学校に設置する学校司書の定数は1人とし、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定する司書の資格又は学校図書館法第5条第2項に規定する司書教諭の資格を有する者のうちから教育委員会が任用する。

(服務)

第4条 学校司書は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

2 学校司書は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 学校司書は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 学校司書は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、教育委員会及び学校長の指示に従わなければならない。

5 学校司書は、職務遂行に必要な資質の向上に努めなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山形村学校司書設置要綱

令和6年4月19日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月19日 教育委員会告示第3号