○山形村議会情報処理端末使用規程
令和6年6月4日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村議会における情報処理端末(以下「端末」という。)の使用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(端末の貸与)
第2条 村議会議員(以下「議員」という。)に対し、任期期間中、1人1台の端末を貸与する。
2 議員は、貸与される端末について、紛失・破損・故障・盗難(以下「紛失等」という。)が発生しないよう適切に管理しなければならない。
3 議員は、端末を第三者に譲渡及び貸与してはならない。
4 議員は、議員任期満了日までに速やかに自身固有のデータを端末から削除し、現状に復して(通常の使用又は経年劣化により生じた状態の回復を除く。)返却しなければならない。
(端末の使用範囲)
第3条 議員は端末を議会活動に使用するものとし、次に掲げる業務に使用することができる。
(1) 本会議
(2) 常任委員会、特別委員会、議会運営委員会
(3) 全員協議会
(4) 会議以外の議員活動
ア 村民への啓発活動における資料閲覧
イ 行政視察等における資料閲覧
(5) 情報収集における使用
ア 村ホームページからの情報閲覧
イ 検索サイトからの情報閲覧
(6) 情報伝達における使用
ア 議員相互及び村との情報伝達
イ 災害時等の緊急情報伝達
(7) 前各号に掲げる使用のほか、議長が適当と認める使用
(会議における禁止事項)
第4条 議員は、会議中においては次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 操作音、電子音及び振動音の鳴動など会議の支障となる行為を行うこと。
(2) 電子メール等による外部との通信を行うこと。
(3) 会議等に関係のないウェブサイトの検索、閲覧、動画の視聴及びアプリケーションを使用すること。
(4) ソーシャルネットワークサービスや掲示板等への投稿をすること。
(5) 議長又は会議の長(以下「議長等」という。)の許可がない録音、録画及び撮影をすること。
(6) 他者の迷惑になる行為を行うこと。
(7) 前各号に掲げることのほか、議長等が不適当と認めること。
(使用上の留意事項)
第5条 議員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 端末(ソフトウェアを含む)の改造、交換及び動作環境の変更
(2) オペレーションシステムの削除、アップデート又はバージョンアップ
(3) アプリケーションソフトのダウンロード又はインストール及びアンインストール
(4) 端末の性能、機能等を変更する行為
(5) ウイルス感染のおそれのある外部端末及び外部記憶装置への接続
(6) 個人情報並びに議会及び村において公開されていない情報の開示
2 端末は個人の責任において使用するものとし、会議等に持ち込むときは、あらかじめ充電して使用すること。
3 村の施設以外で端末からインターネットへ接続するために必要な通信料その他の費用は個人の負担とする。
(事故があった場合の対応)
第6条 議員は、端末について、紛失等の事故が発生した場合は、情報処理端末の紛失・破損・故障・盗難届(様式第1号)を速やかに議長に提出しなければならない。
2 議員は、端末がウイルス感染又は個人情報等の漏えいがあった場合は、情報処理端末におけるウイルス感染等届(様式第2号)を速やかに議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の届が提出されたときは、速やかに事情を把握し、必要な措置を講ずるものとする。
4 端末の紛失等が議員の責めに帰すべき事由によるものであって、保守契約の対応範囲外の費用負担が発生した場合は、当該費用は議員の負担とする。
(不適切な使用に対する措置)
第7条 会議等において本使用規程に反する利用がある場合、その他議事や会議等に支障を及ぼすと判断したときは、議長等が注意を促し、改善されない場合は、端末の使用中止を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。