○山形村開村150周年記念ロゴマーク使用規則

令和6年2月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村開村150周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークの意匠)

第2条 ロゴマークの意匠は、別図のとおりとする。

(使用基準)

第3条 ロゴマークは、山形村開村150周年記念事業のPRのために使用する場合に限り使用できるものとする。ただし、使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法令及び良俗に反し、又はそのおそれが認められるとき。

(2) 村の信用又は品位を害するものと認めるとき。

(3) 特定の個人又は団体の営利若しくは宣伝のみを目的とするとき。

(4) 政党若しくは宗教団体の活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関わりにある者が関与している事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。

(使用申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ山形村開村150周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 村が使用するとき。

(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特別に認めるとき。

(使用の承認)

第5条 村長は、前条の申請があった際は、その内容を審査し、使用を承認するときは、山形村開村150周年記念ロゴマーク使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第6条 ロゴマークを使用することができる期間はロゴマークの申請承認を受けた日から令和7年3月31日までとする。

(使用料)

第7条 ロゴマークに関わる手続きの費用及び使用料は無料とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた範囲内で使用すること。

(2) ロゴマークを商標に使用しないこと。

(3) ロゴマークのデザインの変更を行わないこと。

(商品等の提出)

第9条 使用者は、ロゴマークの使用に係る商品等(イラスト、周知用チラシ、写真(以下商品という。)が完成したときは、完成後30日以内にその完成品を村長に提出しなければならない。ただし、完成品の提出が困難な場合については写真での提出をもって代えることができる。

(使用者の責任)

第10条 ロゴマークの使用に関し事故又は苦情等が生じたときは、使用者の責任において必要な措置を講じること。

2 ロゴマークの使用よって被った損害又は第三者に与えた損害については、全て使用者が責任を負うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定めるものとする。

この規則は、令和6年2月29日から施行する。

別図 略

様式 略

山形村開村150周年記念ロゴマーク使用規則

令和6年2月29日 規則第4号

(令和6年2月29日施行)