○山形村通級による指導実施要綱

令和6年2月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童に対して、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、通級による指導を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通級による指導」とは、小学校の通常の学級に在籍する障害のある児童のうち、障害の状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者(以下「通級児童」という。)に対して、小学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。

(対象児童)

第3条 前条に規定する「通級児童」とは、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等がある児童をいう。この場合において、その具体的な判断は、障害のある児童生徒の就学について(平成14年5月27日付け14文科初第291号文部科学省初等中等教育局長通知)及び通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(平成18年3月31日付け17文科初第1178号文部科学省初等中等教育局長通知)に定めるところによるものとする。

(通級による指導の形態)

第4条 通級による指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 通級指導教室における指導

(2) 通級指導教室において指導する教員が他の小学校に出向いて行う指導

(通級指導教室の設置校、名称及び対象とする児童)

第5条 通級指導教室の設置校、名称及び対象とする児童は、次のとおりとする。

通級指導校

名称

対象とする児童

山形小学校

けやき教室

学習障害・注意欠陥多動性障害等がある児童

(通級の申込み等)

第6条 前条に定める対象児童が在籍する小学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級による指導を受けさせることか適当であると判断した場合は、「通級による指導申込書」(様式第1号)を山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込みを受けた児童について、通級指導校の校長と協議の上、通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、「通級による指導の決定通知書」(様式第2号)により在籍校の校長へ通知するものとする。

3 教育委員会は、必要と認めたときは、近隣市町村が設置する小学校の児童に対して通級による指導を受けさせることができるものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第7条 在籍校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童に係る特別な教育課程の編成について通級指導校の校長と協議し、「通級による指導の教育課程編成届出書」(様式第3号)により教育委員会へ遅滞なく届け出なければならない。

(通級による指導の終了)

第8条 在籍校の校長は、当該児童が指導を受けている通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、「通級による指導終了報告書」(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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山形村通級による指導実施要綱

令和6年2月26日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)