○山形村物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)支給事務実施要綱

令和6年2月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレからの完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の影響を受けている低所得者世帯に行う低所得者支援給付金に更に加算給付を行うことにより、特に深刻な影響を受けている低所得者子育て世帯を支援することを目的とし、臨時的な措置として実施する、物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)に関し、必要事項を定める。

(定義)

第2条 山形村物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)(以下「こども加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、山形村によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 こども加算給付金の支給対象者は、「山形村電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加分)支給事務実施要綱」(令和5年12月28日付告示第92号)第2条に定める山形村電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加分)の支給対象者及び「山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金)支給事務実施要綱」(令和6年2月14日付告示第6号)第2条に定める山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金)の支給対象者(以下「給付金支給対象者」という。)のうち、次の各号いずれかに該当する対象児童(以下「対象児童」という。)を扶養している(生計を同一にする)世帯の世帯主とする。ただし、村長が支給対象者として認めるときは、この限りでない。

(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において給付金支給対象者と同一世帯に属する、平成17年4月2日以降に生まれた児童(以下「18歳以下の児童」という。)

(2) 基準日の翌日から令和6年3月31日までに生まれた、給付金支給対象者と同一世帯に属する児童

(3) 基準日において山形村の住民基本台帳に記録されていない18歳以下の児童であって、給付金支給対象者が当該児童を扶養している(生計を同一にする)と申出をし、その事実が確認できた児童

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するこども加算給付金の金額は、同条に規定する対象児童1人あたり50千円とする。

(受給権者)

第5条 こども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))ただし、村長が受給権者として認めるときは、この限りでない。

(支給の方式)

第6条 こども加算給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式確認書の提出又は村長が指定するウェブサイトを利用する方法での提出により行う。

2 申請者が、前項の規定による確認書の提出を行うときは、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 本人を確認できる書類

(2) 振込先口座を確認できる書類

3 申請者が、村長が指定するウェブサイトを利用する方法で提出を行うときは、確認書に規定する情報及び前項に規定する書類を、電磁的記録によって村長に提出するものとする。

4 こども加算給付金は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合等に限り、窓口において支給を行うことができる。

(代理による提出)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人がこども加算給付金の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載し、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(受付開始日及び提出期限)

第8条 こども加算給付金の確認書の提出又は村長が指定するウェブサイトを利用する方法での提出の受付開始日及び提出期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条の規定により確認書又は電磁的記録(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対しこども加算給付金を支給する。

(こども加算給付金の支給等に関する周知等)

第10条 村長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者がこども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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山形村物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)支給事務実施要綱

令和6年2月19日 告示第7号

(令和6年2月19日施行)