○山形村空家等対策協議会設置要綱

令和6年2月22日

告示第8号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定により、山形村空家等対策協議会(以下「協識会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等対策の推進に関し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他空家等対策の推進に関し村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 専門的知識を有する者

(2) 地域住民・関係団体を代表する者

(3) その他村長が必要と認める者

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の座長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

山形村空家等対策協議会設置要綱

令和6年2月22日 告示第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第9編 済/第3章 地域振興
沿革情報
令和6年2月22日 告示第8号