○山形村空家等対策協議会設置要綱
令和6年2月22日
告示第8号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定により、山形村空家等対策協議会(以下「協識会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、空家等対策の推進に関し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) その他空家等対策の推進に関し村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 専門的知識を有する者
(2) 地域住民・関係団体を代表する者
(3) その他村長が必要と認める者
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の座長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月1日から施行する。