○山形村総合計画評価検証委員会設置要綱

令和6年2月22日

告示第9号

(設置)

第1条 山形村総合計画(以下「総合計画」という。)の達成度を評価し、及び検証するため、山形村総合計画評価検証委員会(以下「評価検証委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価検証委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の施策の成果指標を基に評価を検証し、意見を述べること。

(2) その他委員会の設置目標を達成するため必要な事項

(組織)

第3条 評価検証委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村民又は村民で組織する団体の代表者

(3) 産業界の関係者

(4) 商工・観光関連機関の関係者

(5) 金融機関の関係者

(6) その他村長が必要と認める者

(委員長)

第4条 評価検証委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、評価検証委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第6条 評価検証委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認められるときは、助言者として関係者の出席を求めることができる。

3 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(庶務)

第7条 評価検証委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価検証委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

山形村総合計画評価検証委員会設置要綱

令和6年2月22日 告示第9号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
令和6年2月22日 告示第9号