○山形村開村150周年記念事業補助金交付要綱
令和6年2月26日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年度に山形村が開村150周年を迎えるにあたり、地域全体の振興及び住民相互の交流を図るために村民等が自発的に催す集団的な行事、催事、興行等(以下「イベント」という。)を実施する団体に交付する補助金に関し、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が村内に在住又は在勤していて、かつイベントに参画していること。
(2) 代表者が明らかであること。
(3) 予算及び決算を管理していること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体としないものとする。
(1) 山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当する者
(2) 政治的活動、宗教活動を主たる目的として設置された団体
(3) 専ら営利を目的とする団体
(4) その他村長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となるイベントは、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 当該イベントに要する経費のうち、補助対象経費の合計額が10万円以上であり、かつ、30人以上の参加者、入場者が見込まれるイベントであること。
(2) 村内に周知を行い、村内から参加者、入場者を広く募るイベントであること。
(3) 営利、政治的又は宗教的活動を目的としないイベントであること。
(4) 令和7年1月末日までに実績報告が完了する事業であること。
(5) 村内で開催すること。
(6) 法令等に違反していないこと。
(7) 従来実施しているイベントに関連して行う場合は、150周年記念事業の趣旨に沿った事業であり、かつ、補助事業を活用することにより参加者等が明確に増加する見込みがあること。
2 補助対象事業において、他の補助金、協賛金の交付を受けている場合は補助対象としない。ただし、村長が特に認める場合はその限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2以内とし、1事業当たりの交付限度額を10万円とする。
2 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
3 補助金の申請は、1団体当たり1事業を限度とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村開村150周年記念事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(変更又は中止の申請)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、山形村開村150周年記念事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、山形村開村150周年記念事業補助金実績報告書(様式第5号)、(以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容の審査の上、山形村開村150周年記念事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 額の確定通知書を受けた補助事業者は、山形村開村150周年記念事業補助金交付請求書(第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
2 補助金の交付は、口座振込により行うものとする。
(決定の取り消し及び補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助事業後の報告等)
第14条 村長は、事業完了後において必要があると認められるときは、補助事業者に対し、実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表 略
様式 略