○山形村長期おためし住宅実施要綱
令和6年2月27日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、移住希望者等を居住させる家屋並びに、これに付する工作物、その他の施設(以下「おためし住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定め、本村での本格的な暮らしを通じた移住・定住促進を目的とする。
(1) 移住希望者等 村外に住所があり、将来的に本村へ移住を具体的に計画している者及び村長が特に認めた者
(2) おためし住宅 日常生活を営むための設備を備え、長期的に本村での生活を体験できる施設
(住宅貸付簿)
第3条 村長は、おためし住宅の貸付けの状況を明らかにするため、おためし住宅貸付簿(様式第3号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(被貸与者の範囲)
第4条 おためし住宅の貸付を受けることのできる者は、移住希望者であり、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、村長が特に認める者はこの限りではない。
(1) 入居しようとする者及び同居しようとする者のすべてが、入居期間中に山形村外から山形村へ転入する見込みであること。
(2) この要綱に規定する貸付料を支払う能力を有する者であること。
(3) 入居しようとする者及び同居しようとする者のすべてに市区町村民税の滞納がないこと。
(4) 入居しようとする者及び同居しようとする者のすべてが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、暴力団と密接な関係者(以下「暴力団員等」という)でないこと。
(借受けの申請と募集)
第5条 おためし住宅を借受けようとする者は、おためし住宅借受申請書(様式第1号)、(以下「申請書」という。)に指定する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 申請書は村が指定する日までに提出するものとする。
3 入居の募集は山形村公式ホームページ等を通じて行う。
(賃貸借契約)
第7条 承認を受けた申請者は、村長と別に定める賃貸借契約書を締結するものとする。
(入居期間)
第8条 おためし住宅に入居できる期間は、入居した日から起算して2年以内とする。ただし、入居1年目は入居日から同じ年度の3月末までを1年とする。
(貸付料)
第9条 住宅の貸付料は、別表第1に掲げる額とする。
(貸付料の納付)
第10条 おためし住宅に入居した者(以下「借受者」という。)は、前条の貸付料を前月末日までに納付しなければならない。ただし、入居開始月はその限りではない。
2 入居又は退去の日が月の中途であるときは、日割計算とする。(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額とする。)
(使用上の義務)
第11条 借受者は、おためし住宅及び周辺環境について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態に維持しなければならない。
2 借受者は、その借受けたおためし住宅の全部若しくは一部を第三者に貸付け、若しくは居住以外の用に供し、又は第12条の規定による承認を受けた以外のほか、当該おためし住宅の模様替、増築、改築その他の工事(以下「模様替等」という。)をしてはならない。
3 借受者の責に帰すべき理由によって、当該おためし住宅を滅失し、又は損傷したときは、村長の定める期間内にこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(模様替等の承認)
第12条 借受者は、やむを得ない事情により、その借受けたおためし住宅について模様替等をしようとするときは、村長の承認を得て、自費で工事することができる。
2 前項の模様替等の部分は、退去の際原状に回復しなければならない。ただし、村長が特に認めるときはこの限りでない。
(同居の承認)
第13条 借受者は、承認を受けた者以外を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第14条 借受者は、その借受けたおためし住宅が滅失し、又は損傷したときは速やかにその状況、被害の程度、原因等を村長に報告しなければならない。
(住宅の修繕)
第15条 借受者は、その借受けた住宅の基礎、壁、柱、はり、屋根、給排水施設、電気施設、ガス施設等の修繕並びに、天災時の経過その他借受者の責に帰することのできない理由による、当該おためし住宅の修繕を要すると認めるときは、速やかに村長に報告するものとする。
(借受者の費用負担)
第16条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道、電話、インターネット及びテレビの使用料等
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 建具の破損並びに住宅以外の小破修理に要する費用
(5) 障子及びふすまの張替の費用
(6) 借受者の責に帰すべき理由によって生じた滅失、又は損傷に係る修繕に要する費用
(住宅の退去)
第17条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、おためし住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 貸付料を1月以上滞納したとき。
(2) この要綱又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。
(退去の手続)
第18条 借受者は、住宅を退去しようとするときは、その退去期日の1ケ月前までにおためし住宅退去届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。ただし、入居期間満了に伴う退去の際はこの限りではない。
2 借受者は、その借受けた住宅を退去する場合において、借受者の責に帰すべき修繕箇所があるときは、これを修繕した上で、村長又はその指定した職員の検査を受けなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
住宅名等 | 所在地 | 建築年月 | 延床面積 | 貸付料(月額)消費税込 |
101 | 山形村3888番地2 | H3.3 | 50.5m2 | 40,000円 |
102 | 山形村3888番地2 | H3.3 | 50.5m2 | 40,000円 |