○山形村開村150周年記念特別表彰規程

令和6年5月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この規程は、村長が開村150周年記念特別表彰を行うについて必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰種類及び基準)

第2条 個人又は団体で次の各号に該当するものを、表彰するものとする。

(1) 地方自治の振興に功績のあった者

(2) 産業の振興に特に功績のあった者

(3) 教育の振興に特に振興のあった者

(4) 学術、芸術、体育その他の文化の向上に特に功績のあった者

(5) 消防、水防業務に特に功績のあった者

(6) 社会福祉の増進に特に功績のあった者

(7) 社会環境の保全に特に功績のあった者

(8) 保健衛生の改善向上に特に功績のあった者

(9) その他、村の公益に関し特に功績のあった者

2 前項各号の基準は、概ね15年以上でその功績顕著である者とする。ただし、村長が特に認めた場合はその限りでない。

(表彰の方法)

第3条 表彰は村長が表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 被表彰者には、予算の範囲内で村長が別に定める記念品を贈ることができる。

(表彰時期)

第4条 表彰は、山形村開村150周年記念式典で行う。

(被表彰者の選考)

第5条 被表彰者の選考は、別に定める山形村開村150周年記念特別表彰選考委員会で行う。

2 被表彰者の選考方法は、関係各課から提出された表彰推薦書(別記様式)に基づき表彰の適否を審査し、決定する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、この効力を失う。

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山形村開村150周年記念特別表彰規程

令和6年5月30日 告示第41号

(令和6年5月30日施行)