○山形村開村150周年記念特別表彰選考委員会規約
令和6年5月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 山形村開村150周年記念特別表彰規程第5条の規定による、山形村開村150周年記念特別表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関して必要事項を定めるものとする。
(付議)
第2条 村長は表彰候補者について、表彰推薦書を添えて委員会に付議するものとする。
(審査)
第3条 委員会は、前条の表彰推薦書に基づき審査を行い、その結果を速やかに村長に報告するものとする。
(委員会)
第4条 委員会は委員11人以内をもって組織し、次の各号の職にあるものをもって村長が委嘱又は任命する。
(1) 副村長、教育長、総務課長、企画振興課長
(2) 山形村議会正副議長
(3) 区長会長、商工会長、民生児童委員協議会長、教育委員代表者、農業委員会長
(4) その他村長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、令和6年10月22日までとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
(会議)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長は委員長があたる。委員長に事故あるときは、予め定める委員がその職を代理する。
(会議の排斥)
第8条 委員長及び委員は、自己又は三親等内の親族及び配偶者に関する会議に参加することはできない。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、選考について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、この効力を失う。