○山形村就学援助費支給要綱
令和5年7月27日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費等)
第2条 就学援助費の支給対象経費、支給額及び支給方法等は、別表に定めるとおりとする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、村内に住所を有し、法第18条に規定する学齢児童又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童学用品費等については同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)
(2) 準要保護者
ア 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者
① 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
② 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税
③ 地方税法第323条の規定に基づく村民税の減免
④ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
⑤ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
⑥ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
⑦ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
⑧ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
⑨ 世帯更生資金貸付制度による貸付け
イ ア以外の者で、次に該当する者
① 保護者が、失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者又は職業安定所登録日雇い労働者
② 保護者の職業が不安定で、経済的に困難と認められる者
③ PTA会費、学級費等の学校納入金の減免が行われている者
④ 学校納入金の納付状態の悪い者、昼食、被服等の悪い者及び通学用品等に不自由している者の保護者で、生活が極めて困難と認められる者
⑤ 経済的理由による欠席日数が多い者の保護者
ウ 学校長又は民生(児童)委員が、特に援助を必要と認める状況にある者
エ 保護者等が、不慮の災害・事故・疾病等により、その世帯の生計に著しい変化を生じ、生活が困難と認められる者
オ その他、教育委員会が特に支給する必要があると認める者
(受給申請等)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする者は、山形村就学援助費(準用保護児童)認定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。
2 教育委員会は、保護者から前項に規定する申請書が提出されたときは、学校長の審査に付するため必要な事項を学校長に報告するものとする。
3 学校長は、教育委員会から前項に規定する報告がされたときは、その内容を審査し、就学援助費支給の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出しなければならない。この場合において、学校長は、必要に応じ当該地区民生(児童)委員の意見を求めることができる。
(支給の認否の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し就学援助費の支給の認否を決定のうえ、学校長及び申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、教育委員会は、必要に応じて民生(児童)委員に通知することができる。
(支給期間)
第6条 この就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終了するものとする。
2 支給期間の中途で認定を受けた者は、学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)については認定日の属する月から、その他の経費については認定日から支給するものとする。
3 支給期間の中途で認定を取り消した者は、学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)については認定取消日の属する月の翌月から、その他の経費については認定取消日の翌日から支給しないものとする。
(認定の取消し等)
第7条 教育委員会は、年度の中途において、世帯の経済状況の好転による辞退又は村外の学校への転学又は死亡等により、支給を必要としなくなった時は認定を取り消す。
(就学援助費の返還)
第8条 村長は、虚偽の申請により支給を受けていることか判明したときは、認定を取り消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告事項)
第9条 学校長は、対象児童が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(委任事項)
第10条 学校長は、保護者の委任に基づき、就学援助費支給金を代理受領できるものとする。
(個人別支給明細書の備え付け)
第11条 学校長は、児童に係る就学援助費個人別支給明細書(様式第3号)を備え付けるものとする。
2 学校長は、事業終了後速やかに前項に定める就学援助費個人別支給明細書を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(山形村就学援助費支給要綱の廃止)
2 山形村就学援助費支給要綱(平成11年山形村教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法等 |
1 学用品費 | ||
児童が通常必要とする学用品又はその購入費 | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
2 通学用品費 | ||
小学校第2学年以上の学年に在学する児童が通常必要とする通学用品又はその購入費 | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
3 校外活動費 | ||
(1)児童が、学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
(2)児童が、学校行事として宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費 | 経費の全額 | 学校長からの対象児童に係る経費報告書に基づいて、7月、11月及び3月のいずれかの支給月に支給 |
4 修学旅行費 | ||
児童が、修学旅行(小学校を通じて1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費 | 経費の全額 | 学校長からの対象児童に係る経費報告書に基づいて、7月、11月及び3月のいずれかの支給月に支給 |
5 新入学児童学用品費等 | ||
小学校に入学する者又は小学校若しくは中学校への就学予定者が通常必要とする学用品費又はそれらの購入費 | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 支払いを証する書類に基づいて、7月、11月及び3月に分けて支給。ただし、就学予定者については、入学年度の前月に経費の全額を支給することができる。 |
6 卒業アルバム代等 | ||
小学校を卒業する児童に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費 | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 3月に支給 |
7 オンライン学習通信費 | ||
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 経費の全額。 ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 3月に支給 |
8 医療費 | ||
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受ける額を控除した額) | 経費の全額 | 原則として医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、やむをえず個人負担分として支払った医療費は、その者からの請求に基づいて随時支給 |
9 学校給食費 | ||
小学校に在学する児童の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 経費の全額 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
備考 「校外活動」とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。