○山形村立小学校特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和5年7月27日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村立小学校に在籍する児童で、特別支援学級に就学する児童の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者。以下「児童の保護者」という。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学のため必要な援助を行い、特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象経費等)
第2条 就学奨励費の支給対象となる経費、支給額及び支給方法等は、別表に定めるとおりとする。
(支給対象者)
第3条 児童の保護者の属する世帯の収入額が、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づき測定した需要額の2.5倍未満の場合は、就学奨励費の支給対象者とする。
(支給の制限)
第4条 就学奨励費は、児童の保護者に対し次の各号に掲げる援助が行われているときは、当該援助の対象となる経費については、支給しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助又は生活扶助
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に規定する就学援助
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、指定療育機関等における就学に係る措置費又は療育の給付
(支給期間)
第5条 就学奨励費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終了するものとする。
(支給方法等)
第6条 村長は、就学奨励費を、児童の就学する学校長に、7月、11月及び3月に支給する。
2 前項の規定により就学奨励費の交付を受けた学校長は、速やかに就学奨励費を保護者に支給しなければならない。ただし、就学奨励費を保護者に支給することによって児童の就学に支障が生じる場合には、学校長が当該児童に直接金銭又は現物をもって支給することができる。
(報告事項)
第7条 学校長は、当該児童が支給期間の中途において、転学又は死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(就学奨励費の返還)
第8条 村長は、虚偽その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けた者に対して、既に支給した就学奨励費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(権限の委任)
第9条 保護者は、就学奨励費に係る受領等の権限を児童の就学する学校長に委任するものとする。
(個人別支給明細書の備え付け)
第10条 学校長は、児童に係る特別支援教育就学奨励費個人別支給明細書(別記様式。以下「支給明細書」という。)を備え付けるものとする。
2 学校長は、事業終了後速やかに前項に定める支給明細書を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(山形村立小学校特別支援教育就学奨励費支給要綱の廃止)
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法等 |
1 学用品費 | ||
児童が通常必要とする学用品の購入費 | 経費の2分の1の額。ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
2 通学用品費 | ||
小学校第2学年以上の学年に在学する児童が通常必要とする通学用品の購入費 | 経費の2分の1の額。ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
3 校外活動費 | ||
(1) 児童が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 経費の2分の1の額。ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
(2) 児童が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料 | 経費の2分の1の額。ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 学校長からの対象児童に係る経費報告書に基づいて、7月、11月及び3月のいずれかの支給月に支給 |
4 修学旅行費 | ||
児童が修学旅行(小学校を通じて1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 経費の2分の1の額 | 学校長からの対象児童に係る経費報告書に基づいて、7月、11月及び3月のいずれかの支給月に支給 |
5 学校給食費 | ||
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 経費の2分の1の額 | 7月、11月及び3月に分けて支給 |
6 新入学児童学用品費等 | ||
小学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 経費の2分の1の額 | 支払を証する書類に基づいて、7月、11月及び3月に分けて支給 |
7 オンライン学習通信費 | ||
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 経費の2分の1の額。ただし、村長が別に定める額を限度とする。 | 3月に支給 |
備考 「校外活動」とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。