○山形村松くい虫防除対策協議会設置要綱

令和6年7月1日

告示第44号

(設置)

第1条 村内における松くい虫被害の対策及び拡大防止を目的として、山形村松くい虫防除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 松くい虫被害の対策と防除に関すること

(2) 松くい虫防除対策基本方針に関すること

(3) 健全な松林の育成に関すること

(4) 被害木の活用に関すること

(5) その他必要と認めること

(組織等)

第3条 協議会の委員は12人以内で、次の機関及び団体その他に所属又は該当する者をもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 

(2) 区長の会

(3) 村議会

(4) 林業委員会

(5) 松本広域森林組合

(6) その他村長が必要と認めるもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び職務)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、会長に村長、副会長に委員の互選により選出された者を充てる。

2 会長は、本会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長は会長が務める。

2 会議には必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山形村松くい虫防除対策協議会設置要綱

令和6年7月1日 告示第44号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
令和6年7月1日 告示第44号