○山形村松くい虫防除対策協議会設置要綱
令和6年7月1日
告示第44号
(設置)
第1条 村内における松くい虫被害の対策及び拡大防止を目的として、山形村松くい虫防除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 松くい虫被害の対策と防除に関すること
(2) 松くい虫防除対策基本方針に関すること
(3) 健全な松林の育成に関すること
(4) 被害木の活用に関すること
(5) その他必要と認めること
(組織等)
第3条 協議会の委員は12人以内で、次の機関及び団体その他に所属又は該当する者をもって組織し、村長が委嘱する。
(1) 村
(2) 区長の会
(3) 村議会
(4) 林業委員会
(5) 松本広域森林組合
(6) その他村長が必要と認めるもの
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び職務)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、会長に村長、副会長に委員の互選により選出された者を充てる。
2 会長は、本会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長は会長が務める。
2 会議には必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。