○山形村犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年10月4日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村犯罪被害者等支援条例(令和6年山形村条例第19号)第13条の規定により、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者に対し、予算の範囲内で山形村犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡したときにおいて、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

 に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(5) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要する(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。)ものをいう。

(6) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、山形村住民基本台帳に記載されている者又はやむを得ない理由のため、山形村住民基本台帳に記録をされずに村内に居住している者をいう。

(7) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合にあってはその遺族が警察等からの連絡によりその死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合にあっては医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。

(支援金の種類、支給額及び支給対象者)

第3条 支援金の種類、支給額及び支援金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のとおりとする。ただし、支給対象者は、長野県犯罪被害者等支援条例(令和4年長野県条例第10号)第18条に規定する給付金(以下「県給付金」という。)の支給の決定を受けている者に限る。

種類

支給額

支給対象者

遺族支援金

30万円(既に重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円)

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第1項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいい、重傷病支援金の支給を受けた後死亡した犯罪被害者の遺族を含む。以下同じ。)であって、当該犯罪行為が行われたとき村民であったものその他村長が認めるもの

重傷病支援金

10万円

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われたとき村民であったものその他村長が認めるもの

(遺族の順位)

第4条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族の順位は、第2条第4号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者にあっては、それぞれ当該規定に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、当該子は、当該子の母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては第2条第4号イと、その他のときにあっては同号ウとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、第1順位遺族が遺族支援金の申請をしない場合又は第1順位遺族が遺族支援金の支給対象者でない場合は、第2順位以降の遺族は、当該支援金の申請をすることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。

(支援金の支給の申請)

第5条 遺族支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「遺族支援金支給対象者」という。)は、山形村犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書兼請求書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を村が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略することができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

(2) 遺族支援金支給対象者が、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、村民であることを証明する書類

(3) 遺族支援金支給対象者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族支援金支給対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金支給対象者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族支援金支給対象者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類

(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、山形村犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

(8) 県給付金を受けていることを証する書類

(9) その他村長が必要と認める書類

2 重傷病支援金の支給を受けようとする支給対象者(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下「重傷病支援金支給対象者」という。)は、山形村犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書兼請求書(様式第4号)及び申告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を村が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略させることができる。

(1) 重傷病に該当することが証明できる受傷日、療養期間、入院日数及び病名を明記した医師の診断書。ただし、犯罪被害による精神疾患である場合は、労務に服することができない日数を記載したもの

(2) 重傷病支援金支給対象者が、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた場合において、村民であることを証明する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、次に掲げる場合には、支援金を支給しない。

(1) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた場合において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は次のからまでのいずれかに該当するときを除く。

 犯罪被害者が18歳未満の者で重傷病支援金を受給する立場であった場合又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合

 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であって、その加害者に対し同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合

 当該犯罪行為が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合

(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合

(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又は第1順位遺族が加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請(重傷病支援金の支給を受けた者が、遺族支援金の支給を受ける場合における申請を含む。)の期限は、犯罪被害を知った日から1年又は犯罪被害が発生した日から7年とする。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第7条 村長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、速やかに、山形村犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する審査に際し、同項の申請を行った者その他関係者に対し、当該申請に係る状況等について調査をすることができる。

3 村長は、第1項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、警察その他関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、第1項に規定する支援金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)後においても適用があるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 村長は、支給決定を受けた者がこの告示に定める支援金の支給の資格を有しないことが判明したとき又は、偽りその他不正の手段により当該支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、当該支援金の支給を受けた者は、村長が定める日までに支援金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。

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山形村犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年10月4日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)