○山形村犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱
令和6年10月4日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村犯罪被害者等支援条例(令和6年山形村条例第19号)第11条の規定により、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者及びその家族が受ける日常生活の支援に要する費用に対して、予算の範囲内で山形村犯罪被害者等日常生活支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡したときにおいて、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の2親等以内の親族
(5) 家族 犯罪被害者が犯罪行為により重傷病を負った時において、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の2親等以内の親族
(6) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要する(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。)ものをいう。
(7) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、山形村住民基本台帳に記載されている者又はやむを得ない理由のため、山形村住民基本台帳に記録をされずに村内に居住している者をいう。
(1) 犯罪被害者
(2) 遺族
(3) 家族
(助成の種類、助成の内容及び助成の額等)
第4条 助成の種類、助成の内容、助成の額等は、次のとおりとする。
助成の種類 | 助成の内容 | 助成の額等 |
家事、育児及び介護支援 | 犯罪被害を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があると認められる犯罪被害者、遺族又は家族(以下「犯罪被害者等」という。)が次に掲げるサービスを利用する場合の費用の助成 (1) 家事援助 調理、衣類の洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物その他必要と認められる家事援助 (2) 育児援助 保育園、幼稚園等の送迎、保育その他必要と認められる育児 (3) 介護援助 介護が必要な人の見守り、食事介助、排せつ介助その他必要と認められる介護援助 | 1時間当たり 上限4,000円 (上限72時間) |
配食支援 | 犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者等が、配食サービスを利用する場合の費用の助成 | 1日当たり 上限1人1,000円(利用の初日から起算して30日以内) |
一時保育支援 | 犯罪被害を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者等が、一時的な預かり保育を利用する場合の費用の助成 | 1回当たり 上限3,200円 (上限10回) |
転居支援 | 犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等(当該住居に居住し続けることにより精神的不調を来たすおそれや二次被害若しくは再被害を受けるおそれがあるもの又は従前の住居が犯罪行為により滅失し若しくは著しく損壊したものに限る。)が、転居する場合の費用の助成。ただし、他の地方公共団体から同種の支援を受けていないこと。 | 1回当たり 上限20万円 (上限2回) |
カウンセリング等支援 | 犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる精神的な被害の軽減又は回復のために公認心理師等によるカウンセリング及び精神科等診療を受ける場合の費用の助成 | 1回当たり 上限5,000円 (上限10回) |
報道対応支援 | 犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる報道機関の対応等を弁護士に依頼する場合の費用の助成 | 上限23万円 |
弁護士相談支援 | 犯罪被害者等が犯罪被害によって生じる法律問題について、弁護士に相談する場合の費用の助成 | 1回当たり 上限5,000円 (上限3回) |
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする遺族(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下「助成金交付対象遺族」という。)は、山形村犯罪被害者等日常生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を村が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略させることができる。
(1) 犯罪被害申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)
(2) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(3) 助成金交付対象遺族が申請時において、村民であることを証明する書類
(4) 助成金交付対象遺族の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 助成金交付対象遺族が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) その他村長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする犯罪被害者又は家族(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人)は、申請書及び申告書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を村が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略させることができる。
(1) 犯罪被害者が重傷病に該当することが証明できる受傷日、療養期間、入院日数及び病名を明記した医師の診断書。ただし、犯罪被害による精神疾患である場合は、労務に服することができない日数を記載したもの
(2) 犯罪被害者又は家族が申請時において、村民であることを証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
4 村長は、次に掲げる場合には、助成金を交付しない。
ア 犯罪被害者が18歳未満の者で助成金の交付を受けることができる立場であった場合又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合
イ 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であって、その加害者に対し同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合
(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合
(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合
(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者等が、山形村暴力団排除条例(平成23年山形村条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者等が加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を交付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請の期限は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時から1年以内(精神疾患である場合は、医師の診断があった日から1年以内)とする。
2 前項の規定にかかわらず、カウンセリング等支援を受けた者が行うカウンセリング等支援に係る申請の期限は、カウンセリング等の最終実施日から起算して1年とする。
3 第1項の規定にかかわらず、転居支援に係る2回目の申請の期限は、1回目の転居日から起算して1年とする。
4 前3項の規定にかかわらず、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。
3 村長は、第1項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、警察その他関係機関への照会を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、交付決定を受けた者がこの告示に定める助成金の交付の資格を有しないことが判明したとき又は、偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者は、村長が定める日までに助成金を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。