○山形村防災交流施設基本設計業務プロポーザル審査委員会の設置及び運営に関する要綱

令和6年11月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、プロポーザル方式による山形村防災交流施設基本設計業務において提出された企画提案書等(以下「プロポーザル」という。)の適正な審査及び設計事業者の選定を行うため、山形村防災交流施設基本設計業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織)

第2条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、村長が委嘱又は任命する。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 教育次長

(5) 学識経験者 3人以内

(委員長)

第3条 審査委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

2 委員長は、審査委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故等があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 会議は、公開とする。ただし、審査委員会の決定があったときは非公開とすることができる。

(審査委員会の所掌事務)

第5条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) プロポーザルの審査基準に関する事項

(2) プロポーザルの応募者及びプロポーザルの審査に関する事項

(3) プロポーザルの設計事業者の選定に関する事項

2 審査委員会は、設計事業者の選定及びプロポーザルの審査に関し、必要があると認める場合は、プロポーザル提出者その他の関係者に対し説明を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、山形村防災交流施設基本設計業務の委託契約締結日までとする。

(報告)

第7条 審査委員会は、プロポーザルの審査結果及び設計事業者の選定結果を山形村長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第9条 第2条第2項第5項に規定する委員に謝礼を支給する。

2 前項の謝礼の支給額は、別に定める。

(審査委員会の庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、教育政策課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、村長が招集する。

山形村防災交流施設基本設計業務プロポーザル審査委員会の設置及び運営に関する要綱

令和6年11月25日 告示第60号

(令和6年11月25日施行)