○山形村地域クラブ創設支援補助金交付要綱

令和7年2月17日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域クラブの創設に当たり必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域クラブとは、児童、生徒等に対してスポーツ又は文化芸術の活動の場を提供する団体をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる地域クラブ(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を満たすものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校の生徒であって、山形村に居住している生徒を受け入れていること。

(2) 村内に主な活動場所があること。

(3) 長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針(令和6年3月長野県教育委員会策定)及び長野県地域クラブ活動推進ガイドライン(令和6年3月長野県教育委員会策定)に準拠して活動していること。

(4) 週1回以上活動していること。

(5) 指導者、参加者等が、活動中に生じた負傷、事故等を補償する保険に加入していること。

(6) 大会、コンクール等への参加その他の活動の成果を発表する機会を設けていること。

(7) 代表者及び指導者が、村が指定する指導者研修会を年1回以上受講すること。

(8) 村が実施する部活動地域移行に関する取組みに積極的に協力すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、交付対象者となることができない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的としているもの

(2) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(3) 山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者が関与しているもの

(4) その他村長が適当でないと認めるもの

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

対象経費

補助金額

指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する経費、保険の加入に要する経費、備品の購入に要する経費、会場の使用に要する経費、参加者の募集に要する経費その他村長が必要と認める経費

補助対象経費の10分の10以内の額とし、100,000円を上限とする。ただし、2回目の申請にあっては、50,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村地域クラブ創設支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 地域クラブ規約

(2) 地域クラブ活動計画書

(3) 地域クラブ収支予算書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、同一年度内に1団体1回限りとし、1交付対象者につき通算2回まで申請できるものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、山形村地域クラブ創設支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要と認めるときは、交付決定額の5割以内において補助金の概算払をすることができる。ただし、特別の事情があり、地域クラブ活動の運営のために特に必要があるものについては、交付すべき補助金の5割を超えて概算払をすることができる。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、山形村地域クラブ創設支援補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による申請の内容を変更し、又は地域クラブ活動を中止しようとするときは、速やかに山形村地域クラブ創設支援補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、山形村地域クラブ創設支援補助金交付変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該年度の地域クラブ活動終了後から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、山形村地域クラブ創設支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 地域クラブ活動報告書

(2) 地域クラブ収支決算書

(3) 領収書の写し(領収書の写しのないものは、その金額、相手方及び理由を記載した書類)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、山形村地域クラブ創設支援補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、請求により行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、山形村地域クラブ創設支援補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村地域クラブ創設支援補助金交付要綱

令和7年2月17日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)