○山形村公認スポーツ指導者資格取得推進事業補助金交付要綱
令和7年2月17日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校部活動から地域クラブ活動への移行に当たり、指導者の質・量の確保を推進することを目的に、指導者資格取得に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和4年12月スポーツ庁・文化庁策定)」及び「松本市部活動地域移行推進計画(令和6年2月松本市・松本市教育委員会策定)」に準拠し、中学校部活動において実施されている競技について村内を拠点として活動している地域クラブの指導者であって、対象資格の取得に係る講座を受講し、登録した者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象経費、対象資格、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
対象経費 | 対象資格 | 補助率 | 補助限度額 |
対象資格の取得に係る受講費用(受講料及びテキスト代をいう。) | (1) 公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)コーチ1及びスタートコーチ (2) 公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という。)及び公益財団法人日本サッカー協会(以下「JFA」という。)公認C級コーチ | 2分の1以内 | 20,000円 |
対象資格の登録料 | JSPOコーチ1及びスタートコーチ | 8分の1以内 | 2,500円 |
JBA及びJFA公認C級コーチ | 2分の1以内 |
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象資格の登録が完了した日(以下「登録完了日」という。)から起算して30日以内又は登録完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、山形村公認スポーツ指導者資格取得推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 受講した講習会等の内容が確認できる書類
(2) 受講料及びテキスト代等の支払が確認できる書類
(3) 登録料の支払が確認できる書類
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けたとき。
(3) その他村長が不適切と認める行為があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。