○スカイランドきよみず等施設あり方検討委員会設置要綱

令和7年1月14日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、スカイランドきよみず等施設(以下「施設等」)の今後の宿泊保養施設としてのあり方及び方向性を検討するため、「スカイランドきよみず等施設あり方検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱について、「施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) スカイランドきよみず

(2) 山形村屋内運動場

(3) 山形村清水高原テニスコート

(4) 山形村清水高原ゴルフ練習場

(5) 山形村清水高原山村広場

(所掌事項)

第3条 委員会は、施設等の宿泊保養施設としてのあり方及び方向性を検討する。

(組織)

第4条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 山形村議会議員

(2) 山形村商工会長

(3) 山形村観光協会長

(4) 山形村区長の会

(5) 有識者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条に規定する所掌事項に係る検討が終了するまでの間とする。

(役員)

第6条 委員会に次に掲げる役員を置き、委員が互選する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

3 会議は公開とする。ただし、民間事業者の名称やノウハウ等の知的財産の保護など、委員会に諮り公開しないことができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会での検討結果等について、村長に報告する。

(守秘義務)

第9条 委員は、正当な理由なくその職務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月14日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日後最初に開かれる委員会は、村長が招集する。

スカイランドきよみず等施設あり方検討委員会設置要綱

令和7年1月14日 告示第1号

(令和7年1月14日施行)