○山形村こども家庭センター設置要綱
令和7年3月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目ない一体的な支援を行うため、山形村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、子育て支援課内に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、村内に所在するすべての子ども及び家庭並びに妊産婦等を対象として、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、そのほか前条に掲げる業務に必要な職員を置く。
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターの効果的な運営を図るため、関係機関と連携を密にして、事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(山形村子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 山形村子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和5年山形村告示第38号)は、廃止する。