○村有マイクロバス使用規程

令和7年3月28日

告示第52号

(使用目的)

第1条 この規程は、村所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 使用の範囲は次のとおりとする。

(1) 村又は村が関係する団体がその業務のために使用するとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(使用申請書等)

第3条 バスを使用するときは、村有マイクロバス使用申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出し、許可を得なければならない。

(乗車責任者)

第4条 バスを使用する者は、乗車する者の中から1人を乗車責任者に指名しなければならない。

2 乗車責任者は、常に運転手に協力し、バスの運行の安全に努めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 申請書に記載した使用時間及び運行経路は、これを遵守しなければならない。ただし、事故、道路状況等やむを得ない場合はこの限りでない。

(運転者の義務)

第6条 運転者は、事故の未然防止に努め、使用中に故障又は異常を発見したときは直ちに管理者に報告し、その指示を受け、速やかに修理その他の措置を講じなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めない事項は、必要に応じこれを定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第26号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

村有マイクロバス使用規程

令和7年3月28日 告示第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
令和7年3月28日 告示第52号
令和8年4月1日 告示第26号