○村有マイクロバス使用規程
令和7年3月28日
告示第52号
(使用目的)
第1条 この規程は、村所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 使用の範囲は次のとおりとする。
(1) 村又は村が関係する団体がその業務のために使用するとき。
(2) その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用申請書等)
第3条 バスを使用するときは、村有マイクロバス使用申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出し、許可を得なければならない。
(乗車責任者)
第4条 バスを使用する者は、乗車する者の中から1人を乗車責任者に指名しなければならない。
2 乗車責任者は、常に運転手に協力し、バスの運行の安全に努めなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 申請書に記載した使用時間及び運行経路は、これを遵守しなければならない。ただし、事故、道路状況等やむを得ない場合はこの限りでない。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、事故の未然防止に努め、使用中に故障又は異常を発見したときは直ちに管理者に報告し、その指示を受け、速やかに修理その他の措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めない事項は、必要に応じこれを定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第26号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。