○山形村商工業振興審議会規程
令和7年3月28日
告示第54号
(目的)
第1条 この規程は、山形村商工業振興条例(平成4年山形村条例第30号)第9条に定める山形村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 山形村商工会 会長及び副会長
(2) 松本信用金庫 波田支店長
(3) 八十二銀行 波田支店長
(4) 長野銀行 波田支店長
(5) 長野県信用保証協会 松本営業部長
(6) 村長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 職責による委員の任期は、その在任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長又は村長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、村長の定める課において所掌する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。