○公共プール給水規程

令和7年3月28日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共プール(以下「プール」という。)の給水を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(計画書の提出)

第2条 プールの使用に当たっては、あらかじめプールの年間利用計画を役場建設水道課へ提出しなければならない。

(給水開始の通知)

第3条 プールに給水を開始しようとする場合には、給水をしようとする日の1週間前にこの旨を役場建設水道課に通知しなければならない。

(給水)

第4条 プールに給水する場合には、水道係員の指示に従うこととし、給水等のため制水弁を操作しようとする場合には、必ず水道係員の立会いの下で操作しなければならない。

(施設の管理)

第5条 プール管理者は、プールの管理に当たって施設に漏水等の事故を発見した場合には、遅滞なく、その旨を水道係員に連絡の上、適切な処置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

公共プール給水規程

令和7年3月28日 告示第57号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上水道
沿革情報
令和7年3月28日 告示第57号