○山形村社会教育委員の会議規則

令和7年3月31日

教育委員会規則第2号

山形村社会教育委員の会議規程(昭和49年山形村教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村社会教育委員設置条例(平成26年山形村条例第2号)第5条の規定に基づき、山形村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員の会議は、定例会及び臨時会とし教育長がこれを招集する。

2 定例会は、年2回定例に開催、臨時会は教育委員会が必要に応じ開催する。ただし、委員の会議は委員の半数以上の要求があったときは、教育長は臨時会を招集しなければならない。

(会議の成立及び採決)

第3条 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

2 議案は、多数決をもって決する。ただし、全員が異議なきものと認めるときは、議長は、直ちに可決を宣告することができる。

(議長及び副議長)

第4条 委員の会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選による

3 議長は、委員の会議の議事をつかさどる。

4 副議長は、議長を補佐し議長事故あるときは、その職務を代理する。

(書記)

第5条 委員の会議に書記を置き、教育委員会事務局職員の中から議長がこれを指名する。

2 書記は、議長の名を受け庶務をつかさどる。

3 書記は、議事の大要を記録して会議録とする。

この規則は、公布の日から施行する。

山形村社会教育委員の会議規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会規則第2号