○山形村1か月児健康診査県外受診補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、山形村が実施する1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を長野県外の医療機関(国内に限る。)において受診(以下「県外受診」という。)した費用に対し補助金を交付することにより、乳児の健康の保持増進及び疾病の早期発見に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、県外受診の日に村内に住所を有している乳児の保護者で、県外受診することが適当であると認められた者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県外受診に要した費用と同額とし、山形村と長野県医師会が締結する健康診査に係る委託契約において定める健康診査料の額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村1か月児健康診査県外受診補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、受診した医療機関が発行する領収書を添付して、村長に提出するものとする。

2 前項の申請は、県外受診をした日から1年以内に行わなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。

(実績報告)

第5条 申請書は、実績報告書を兼ねるものとする。

(交付決定等)

第6条 村長は、申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定するとともに、額を確定し、補助金の交付の決定及び確定をしたときは、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)第6条及び第13条に基づき、山形村1か月児康診査県外受診補助金交付決定通知書(兼補助金確定通知書)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第7条 補助金を請求しようとする者は、山形村1か月児健康診査県外受診補助金請求書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山形村1か月児健康診査県外受診補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)