○山形村妊婦支援給付金交付事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦等に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うため、山形村妊婦支援給付金交付事業に関し、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「法」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦支援給付金の支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りではない。
(妊婦支援給付金の支給方法)
第3条 妊婦支援給付金の支給方法は、妊婦であることの認定後に5万円を支給。その後妊娠している子どもの人数の届出を受けた後に妊娠している子どもの人数×5万円を支給するものとする。ただし、村長が必要であると認める場合については、5万円に相当するものとして現金以外のもので支給することができるものとする。
(妊婦支援給付金の申請等)
第4条 妊婦支援給付金の申請は、村長が別に定める申請書により、村長が別に定める期間内に村長に申請を行うものとする。
(妊婦支援給付金の支給決定等)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し、村長が別に定める支給決定通知書により通知するものとする。
(給付金の返還等)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたことが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。