○山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付要綱
令和7年4月26日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村の地域公共交通の利用促進を図るため、路線バス乗車運賃の一部を助成金として交付する山形村地域公共交通利用促進事業の実施について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、村内に住所を有し、「ぐるっとまつもとバス」山形線(以下「山形線」という。)を利用する者で、回数券又は定期券を利用する者とする。ただし、アルピコ交通株式会社が発行した回数券又は定期券の領収書の発行の日から1年以内に交付申請がなされなかったものは対象としない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、山形線の定額運賃を基準とし、回数券又は定期券の額の2分の1の額を助成するものとする。なお、対象区間は山形線の区間内のみとし、その区間を超えて購入された回数券又は定期券については、対象外区間の定額運賃相当額を控除して計算するものとする。
(1) アルピコ交通株式会社又は指定販売店が発行した回数券又は定期券の領収書
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、納税等の公平感を確保するため、助成金の交付の申請をした者に、村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、利用者負担額(保育料)、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く。)がある場合は、助成金の交付の対象から除くものとする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
(交付決定及び確定通知)
第5条 村長は、助成金の交付決定及び確定をしたときは、山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付決定通知書(確定通知書)(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他の不正手段により、助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券又は助成券相当額を返還させるものとする。
2 助成金の交付を受けた者が交付決定の対象となった回数券又は定期券をアルピコ交通株式会社に払い戻した場合は、直ちに山形村地域公共交通利用促進事業助成金返還書(様式第4号)と払戻しを受けたことを証する書類を村長に提出する。
4 返還額は、アルピコ交通株式会社から受けた払戻し額の2分の1の額とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。