○山形村おたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱
令和7年4月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減並びに子どものおたふくかぜの重症化及び集団感染の防止を目的として、おたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において村内に住所を有する者であって、満1歳以上2歳未満の幼児とする。
(助成金額及び接種回数)
第3条 助成金額は、助成対象者1人つき1回3,000円を限度として、償還払いにより助成するものとする。
2 当該予防接種に要する費用が助成金額を下回る場合は、当該予防接種に要した費用を助成する。
(助成金の申請)
第4条 助成対象者の保護者は、山形村おたふくかぜワクチン予防接種費助成金申請書(兼実績報告書兼請求書)(別記様式)に当該予防接種に係る領収書を添付して、接種日の属する年度の3月31日までに村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の請求があった場合において、その内容を審査したうえ適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。