○山形村妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱
令和7年4月28日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により、妊婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療により、妊婦の健康管理の向上を図るため、山形村が行う妊婦歯科健康診査助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 歯科健康診査の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診診査日において村内に住所を有する妊婦とする。
(歯科健康診査の内容)
第3条 歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)
(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)
(費用の助成)
第4条 歯科健康診査費用の助成金は、3,000円を上限として、償還払いにより助成するものとする。
2 歯科健康診査の助成は、一度の妊娠につき一回限りとし治療行為は含まないものとする。
3 当該歯科健康診査に要する費用が助成金額を下回る場合は、当該歯科健康診査に要した費用を助成する。
(助成の決定及び交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い、助成金の交付を行う。
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から歯科健康診査にかかった助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。