○山形村保育所等副食費補助金交付要綱

令和7年6月13日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰に伴う保護者の経済的負担を軽減し子育てを支援するため、保育所等における副食費及び保育料のうち副食費相当額(以下「副食費」という。)の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 幼稚園、保育所等及び認定こども園をいう。

(2) 副食費 保育所等で提供する主食以外のものをいう。

(3) 園児 幼稚園、保育所等及び認定こども園に就園している者をいう。

(4) 保護者 園児に対して、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人等)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保育所等に就園している園児の保護者で、山形村に住所を有している者

(2) 副食費の減額・免除等の対象とならない園児の保護者

(3) その他、村長が特に交付することが適当と認めた園児及び児童の保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する保護者が負担する保育所等の副食費とする。

2 前項に規定する1月当たりの補助金の額は、1食当たり副食費245円に当月の副食費実施日数を乗じた額(保護者の負担額が4,900円を下回るときは当該負担額)を限度とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、園児の保護者にあっては令和7年6月1日から令和8年3月31日までの10か月とする。

(補助金の交付申請)

第6条 山形保育園及びやまのこ保育園に就園する園児の副食費は、前条に規定する期間徴収しないことにより、当該園児及び児童の保護者に補助金の交付がされたものとみなす。

2 前項に規定する保護者を除いた第3条各号に規定する補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、山形村保育所等副食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 補助金の交付申請は、前条に規定する補助対象期間の最終月に行うものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、月を単位に随時行うことができるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付決定をしたときは、山形村保育所等副食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、山形村保育所等副食費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、令和7年6月13日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の失効前に、この告示の規定に基づき補助金の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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山形村保育所等副食費補助金交付要綱

令和7年6月13日 告示第92号

(令和7年6月13日施行)