○山形村消防団員運転免許等取得費補助金交付要綱
令和7年6月16日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団活動の安定的な運営を図るため、消防団員が免許等を取得する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団員 山形村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年山形村条例第22号)第3条により任命された村消防団員をいう。
(2) 免許等 消防団員が消防団活動に必要な免許、資格等をいう。
(3) 車両 村が保有する消防団の車両をいう。
(4) 普通免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(5) AT限定免許 法第91条により、運転することができる自動車の種類をAT車に限定する条件を付された免許をいう。
(6) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる免許等は、次に掲げるものとする。
(1) AT限定免許の限定解除
(2) 伐木等の業務(チェーンソー)特別教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に規定する業務に係る特別教育をいう。)の受講
(3) 認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する防災士資格の取得
(4) 前号に掲げるもののほか、村消防団長が消防団活動に必要と認める免許等
(補助を受けるための要件)
第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する消防団員とする。
(1) 本部に所属する団員にあっては本部班長の、分団に所属する団員にあっては分団長の推薦を受けた者かつ消防団長の承認を得た者
(2) 村税の滞納がない者
(3) 補助金の対象となる免許等を取得後、引き続き消防団員として5年以上在籍し、消防団活動を行うことを誓約する者
(補助対象経費)
第5条 第3条第1号の補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 教習所の入所に要する経費
(2) 免許試験に係る各種手数料
(3) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(4) 教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(1) 普通自動車運転免許証の表面及び裏面の写し
(2) 教習所の免許の取得に要する経費の見積書又は補助対象経費が記載された書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第9条 補助金の交付決定を受けた消防団員(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに山形村消防団運転免許等取得費補助金中止承認申請書(様式第3号)により村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、山形村消防団員運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 第3条第1号の補助金の交付決定者は、普通自動車運転免許証の表面及び裏面の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前条の実績報告書の提出期限は、事業の終了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付から5年以内に交付決定者自らの責に帰すべき事由により山形村消防団を退団したとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命ずられた交付決定者は、村長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。