○令和7年度山形村定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年6月30日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 山形村定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本村に住所を有する者(本村の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
イ 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額
ロ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ハ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 第1項第1号イに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号イ及びロに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ハに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号ロを、それぞれ0とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本村に住所を有する者(本村の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号ロを0とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
2 確認書等の提出は、郵送により行うものとする。ただし、村長が必要とあると認めるときは、窓口又は村が支給事務のために整備するシステムを通じて提出することができる。
3 確認書等を提出する者は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しの他村長が必要と認める書類を提出又は提示するものとする。
4 村長は、現住所が確認書等に記載する住所地と異なる者等から確認書送付先変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書等を送付するものとする。
(支給の方式)
第7条 調整給付金(不足額給付分)の支給は、村が申請者から指定された支給対象本人名義の金融機関の口座に振り込む方式により行う。
(1) 申請日における支給対象者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が確認書等を村長に提出する場合は、該当確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。
3 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他村長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(確認書等と変更届の提出期限)
第9条 確認書等と変更届の提出受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 第6条第1項の規定による確認書等の提出期限は、令和7年10月31日までとする。
3 第6条第3項の規定による変更届の提出期限は、令和7年10月31日までとする。
(支給の決定)
第10条 村長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)
第11条 村長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(給付金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
様式 略