○山形村公共施設予約システムの利用に関する規則
令和7年8月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、村が設置し、又は管理する公共施設の使用についてインターネットを利用して予約できるシステム(以下「予約システム」という。)の利用登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「山形村公共施設予約システム」とは、本村の使用に係る電子計算機と予約手続き等をする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続することにより公共施設の予約状況等の情報提供及び予約手続きを行うシステムをいう。
(対象施設)
第3条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。
(登録の申請)
第4条 予約システムにより対象施設の使用の予約を使用とする者は、山形村公共施設予約システム利用者登録申請書兼利用登録変更等届出書(様式第1号)により、あらかじめ村長に申請しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 登録者は、他人に利用者ID又は暗証番号を譲渡し、又は転貸してはならない。
(登録の抹消)
第8条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、又は予約システムを一時的に停止することができる。
(1) 登録者が死亡し、又は団体が解散したとき。
(2) 他の登録者の適正な使用等を妨げる行為があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。
(4) この規則又は対象施設について定める条例及び規則等に違反したとき。
(5) 前各号のほか、利用が不適当と認めるとき。
(施設の使用手続き)
第9条 利用者は、利用者ID及びパスワードを予約システムに入力することにより、施設の使用の予約を行い、その結果を確認することができる。
2 前項の規定による予約は、対象施設の使用許可の申請若しくは変更又は取消しとみなす。
3 第1項の規定により当該申込みの内容が予約システムに登録された場合は、施設の使用許可がなされたものとみなす。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月15日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく登録の申請、利用者登録その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
施設の区分 | 対象施設名 |
農業者トレーニングセンター | ふるさと大ホール、調理室、食堂、語らいの部屋、めばえの部屋、若いたまり場、元気回復室、創造の部屋、体育館、グラウンド |
ミラ・フード館 | 体験コーナー、ホール・ミラ、シアタールーム、南テラス |
ふれあいドーム | アリーナ |
保健福祉センター | 談話室、栄養実習室、栄養指導室、研修室、教養娯楽室 |
農産加工施設 | 農産加工施設 |
山形村立小学校 | 校庭、体育館 |
清水高原文化交流施設 | 交流施設 |

