○山形村地区等敬老事業交付金交付要綱
令和7年8月20日
告示第100号
(目的)
第1条 長年にわたり社会に貢献してきた高齢者に感謝し、その長寿を祝うとともに、地域福祉活動の推進を図るため、村内の行政区等で行う敬老事業に対し、山形村地区等敬老事業交付金(以下「交付金」という)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)(以下「規則」という)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象高齢者」という)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、規則第4条第3項の規定(村税等滞納者への不交付)は適用しない。
(1) 75歳以上の者又は申請日の属する年度の3月31日までに75歳に到達する者
(2) 山形村の住民基本台帳に登録されている者
(交付金の交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる敬老事業は、当該年度内に実施する敬老事業とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、敬老事業に参加する対象高齢者(以下「参加者」という)1人あたりに4,000円を乗じて得た額の総額とする。ただし、最低交付額を40,000円とする。
2 交付金の交付回数は、対象高齢者1人につき当該年度内に1回限りとする。
(交付金の申請者)
第5条 交付金の申請者(以下、「申請者」という)は、次の各号のいずれかに該当する者とする
(1) 区長
(2) その他、村長が認める者
(交付金の交付申請)
第6条 申請者は、山形村地区等敬老事業交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第7条 村長は、交付金の交付決定を認めたときは、山形村地区等敬老事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、対象高齢者への案内及び参加の取りまとめを行うものとする。
2 村長は、前項により取りまとめた参加者の分かる書類(以下「参加者名簿」という)を申請者へ提供しなければならない。
(交付金の実績報告)
第8条 申請者は、敬老事業終了後速やかに山形村地区等敬老事業交付金実績報告書(様式第3号)を、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 参加実績に基づいて加除した前条第2項の規定により提供された参加者名簿
(交付金の請求)
第10条 申請者は、交付金を請求しようとするときは、山形村地区等敬老事業交付金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(交付金の取消し及び交付金の返還)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、既に交付した交付金があるときは、返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。
2 前項の規定により交付金の返還を命ぜられた交付決定者は、村長が定める期限までに当該交付金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月20日から施行する。




