○山形村地域経済牽引事業企業立地支援に関する条例

令和7年9月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき山形村に造成された産業団地において、新たに操業を開始した企業に対して必要な支援措置を講ずることで、村内への優良企業の立地を促進し、地元経済の活性化及び雇用機会の拡大並びに計画的かつ効率的な国土利用の推進を図り、もって各種産業の共存と持続可能な地域社会の構築、発展に資することを目的とする。

(支援措置の対象)

第2条 支援措置の対象は、法第4条の規定に基づき主務大臣の同意を得た地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画に定められた、山形村における重点促進区域において、新たに操業を開始する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(支援措置の内容)

第3条 村は、第1条の目的の達成に寄与する事業者に対して地域経済牽引事業企業立地助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。

(助成金の交付期間及び額等)

第4条 助成金を交付する期間は、事業者が操業を開始した日以後最初の1月1日の属する年度の翌年度から3年間とし、助成金の額は、当該各年度において村の課税台帳に記載された当該事業者の固定資産税相当額とする。ただし、操業を開始した日が1月1日であるときは、その日の属する年度の次の年度から3年間とする。

2 前項に規定する助成金は、1年度につき2千万円を限度とする。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、令和7年12月1日から施行する。

山形村地域経済牽引事業企業立地支援に関する条例

令和7年9月17日 条例第27号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第9編 済/第3章 地域振興
沿革情報
令和7年9月17日 条例第27号