○山形村における工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例
令和7年9月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区分、区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は次の表のとおりとする。
区分 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の規定に基づく重点促進区域に定められた区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(建築物屋上等緑化施設の緑地面積への算入割合)
第4条 前条に規定する緑地面積率を算定する場合において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下、この条において「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。
(隣接する自治体との協議)
第5条 特定工場の敷地が山形村に隣接する自治体の区域にまたがる場合におけるこの条例の適用については、村長が当該自治体の長と協議して、適切な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年12月1日から施行する。