○山形村全国大会等出場者に対する激励金交付基準

令和7年11月17日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この基準は、日頃の努力の成果を十分に発揮して全国大会出場を果たし、村に明るい話題を提供していただくことに敬意を表するとともに、大会での活躍、健闘を祈念し、激励の意味を込めて村から激励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 全国大会等 スポーツ、社会文化活動等において、村民が地域大会を経て出場資格を得た全国レベル以上(国際大会を含む。)の規模の競技会、コンテスト、発表会等

(2) 地域大会 全国大会等の出場資格を得るための地区予選会、県大会、地方ブロック大会、地域選考会等

(3) 選手 団体競技又は団体戦など、所属するチーム、団体等のメンバーの一員として出場する場合は、本人が実際に出場資格を有する(出場選手登録など)ことが確実である者。単に当該団体等に所属しているのみ、或いは地域大会には出場したが、全国大会での出場資格が不確定なものは対象としない。またその監督、コーチ及びマネージャーを含まない

(対象者)

第3条 激励金の交付の対象となる者は、全国大会又は国際大会に出場する個人又は団体であって、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する者(就学のため住所を移している学生も含む)

(2) 地域大会で優秀な成績をおさめて全国大会への出場資格を得た別表に掲げる個人又は団体等で、申出により事前に村長に出場の報告を行う者

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次のとおりとする。

区分

金額

全国大会

選手1人につき10,000円とする。

ただし、1団体50,000円を限度とする。

国際大会

選手1人につき50,000円

2 激励金の交付は、同一年度において同一対象者につき1回を限度とする。ただし、異なる分野、競技等で別途出場する場合はこの限りでない。

(申請手続)

第5条 激励金の交付を受けようとする者は、大会開催日の2週間前までに、山形村全国大会等出場激励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、村長に提出するものとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(1) 大会開催要項又はこれに準ずる書類

(2) 大会に出場することを確認できる書類

(3) 出場する大会の予選結果等の分かる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 激励金の交付を受けようとする者が未成年であるときは、その保護者が申請の手続をすることができる。

(激励金の交付)

第6条 村長は、申請書を受理した場合においてその内容を審査し、適正と認めるときは、全国大会出場の報告のため本人が村長を訪問した際に激励金を交付する。

(実績報告)

第7条 前条の規定により激励金の交付を受けた者は、出場した大会終了後速やかに、山形村全国大会等出場報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 大会に出場したこと及びその結果を確認することができる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(激励金の返還)

第8条 村長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その返還を命ずることができる。

(1) 大会が中止されたとき。

(2) 大会への出場を辞退し、又は取消しされたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この基準により難いものは、村長と協議の上対応する。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象者

個人

(ア) 個人として全国大会に出場する村民。

(イ) 長野県内に活動拠点をおく団体等に所属し、当該団体等の一員として全国大会に出場する村民。

(ウ) 国体、中学・高校選手権等の選抜選手として全国大会に出場する村民。

(エ) 小学校以上の学校の団体に所属し、全国大会に出場する村民。

団体

(オ) 山形村を活動拠点とする団体(出場者の過半数が村民である場合を対象とする)

(カ) 山形小学校・鉢盛中学校に属する団体(中学校の場合は、出場者の過半数が山形村民である場合を対象とする)

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山形村全国大会等出場者に対する激励金交付基準

令和7年11月17日 告示第108号

(令和8年4月1日施行)